研究助成要綱

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日本建設情報総合センター

研究助成要綱


財団法人 日本建設情報総合センター

〈実施要項〉

【趣 旨】

 本事業は、財団法人日本建設情報総合センター(以下「財団」という。)の事業計画に基づき、財団の目的に合致した研究企画案に対し、助成を行うものです。

【研究助成の対象】
 情報技術を活用し、建設マネジメントの向上に資する以下の調査研究を助成の対象とします。
(1)建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの。
  1)建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の調査研究
  2)建設情報の流通性の向上に関する調査研究
  3)建設分野のBPRに関する調査研究
(2)建設分野の各種業務の情報化に関するもの。
  1)土木工事積算業務に関する調査研究
  2)河川・道路・都市等における業務の情報化に関する調査研究
  3)防災業務の情報化に関する調査研究
  4)GISを利用した業務支援システムの調査研究
  5)CALS/ECに関する調査研究
  6)建設副産物情報交換に関する調査研究
  7)その他

【助成対象者】
  助成事業を受ける研究者(以下「助成研究者」という。)は上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間企業等の研究者とします。

【申請方法】
  助成を希望される研究者は、共同研究の場合は研究代表者を定め所定の申請書(様式-1)に必要事項を記入のうえ、財団へ提出して下さい。

【公募・審査・通知】
(1)毎年理事会終了後、JACICホームページ、JACIC機関誌(JACIC news、JACIC情報等)で公募します。
(2)財団は申請された研究企画案を研究助成審査委員会に諮り、必要に応じて調査(ヒアリング等)を実施します。
(3)財団は助成の決定にあたり必要な条件を付することができるものとします。
(4)財団理事長が委員会の報告に基づき、助成の採・否並びに助成金の額を決定します。
(5)採・否の決定通知は決定後申請者に直接行います。
(6)審査委員会は財団理事長の委嘱により構成されます。

【助成期間及び助成金】
(1)助成期間は決定後1カ年間とします。
(2)助成金は1件につき原則として200万円以内とします。
(3)同一の調査研究テーマによる助成の申請は2回までとします。

【助成方法】
(1)助成研究は助成研究者又はその者の所属機関から財団へ請書(様式-2)を提出していただき着手します。
(2)助成金は、原則として着手時に助成総額の50%を、研究成果報告書の提出時に残額を交付します。

【申込み件数】
  1人(共同研究の場合は1研究グループ)あたり1件とします。

【報告及び義務】
(1)助成研究者は助成研究終了後1か月以内に研究成果を取りまとめ、研究成果報告書(様式-3)及び助成金に関する決算報告書(様式-4)[支出内訳、領収書、助成研究者による支出証明等を添付]を提出して下さい。
(2)財団は研究途中において、随時状況報告(支出も含む)を求めることがあります。その時は、速やかに対応して下さい。
(3)助成研究者は助成研究の結果を公表する時は、その旨(方法、内容等)を財団に報告して下さい。成果は特に定めない限り助成研究者(機関)に帰属しますが、財団はその成果を学術研究の成果として公開、使用出来るものとします。
(4)助成研究者は、財団が発表会等を開催する場合には協力して下さい。また、成果を学術誌、雑誌等に発表する場合は、財団の助成を受けた旨を明記して下さい。

   記載例:「本研究は、(財)日本建設情報総合センターの研究助成を受けて実施したものです。」

(5)助成研究の成果に関して特許等の出願をした時は、その写しを添えて、速やかにその旨を財団に届け出て下さい。また、特許権等を得た時は、特許公報等の写しを添付し、その旨を財団に通知して下さい。

【助成に関する成果の取り扱い】
  調査研究成果を財団の収益事業に利用する場合には、別途協議いたします。

【助成金の使途】
(1)助成金の使途は、研究に直接必要な費用に限ります。その内訳は、人件費 (研究者本人、長期雇用に係るものは除く)、資料費、消耗品費、謝金、旅費、調査費、印刷製本費等とします。なお、備品購入は助成の対象となりませんので、判断のつかないものに関しては、事前に財団に問い合わせて下さい。
(2)助成金に関する決算報告書(様式-4)について財団で審査し、不適合と判断されるものについては助成金から除外します。
(3)交付された助成金について余剰額を生じた時は、財団の請求により、期限内にその額を返却して下さい。

【決定の取り消し等】
  助成対象の研究について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更します。

  1)助成金の他用途への使用。
  2)助成の決定の内容又はこれに付した条件違反。
  3)決定後の事情の変更により、助成事業者が研究を行うことが困難となったとき。

  助成の決定を取り消しをした場合には、研究の当該取り消しに係る部分に関し交付した助成金について、期限を定めて、その全部又は一部を返還していただきます。  

【事故等の届け出】
  下記の各項目に該当する場合は、遅滞なく財団に届け出て下さい。財団で内容を検討し、対応を指示します。

  1)助成研究が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。
  2)助成研究の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき。
  3)所期の成果を収めることが困難になったとき。

 

参  考
(財)日本建設情報総合センター寄附行為(抜粋)
 第1章第3条
  この法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを目的とする。

 

 
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